【成年後見人制度】 認知症や知的障害者の方のための、お金の管理を助けてくれる制度
認知症や、知的障害を持つ方など、生活をするのに十分な判断が難しい方のため、経済的管理をしてくれる制度です。
これから高齢者が増えたり、私も歳を重ねる中で、他人事ではないなと思い、今回講演会に行ってきました。
【例】
認知症になると、
・記憶力が低くなり、同じものを何度も買ってしまう
・通帳をどこにしまったかわからなくなる
・銀行口座の暗証番号を覚えられない
・子どもに年金を搾取されているが本人はそのことに気付いていない
知的障害
・詐欺に合わないか心配
・身寄りがいなくなった時に、お金の管理しながら一人で生活できるか心配
など
そこで、成年後見人を登録することで何ができるのかというと
・本人が買ったものを払い戻しできる
・本人の意向を聞いて、本人の代わりに施設入所の手続きや、不動産売却の手続きをしてもらえる
・遺産相続の話し合いの場で、本人の意向を聞いて、本人の代理となって話し合いに参加する
◯後見人の種類
①法定後見(本人の判断能力が、すでに低下してきている)
a 成年後見 判断能力が乏しく、重度
b 保佐 中度
c 補助 軽度
本人の判断能力によって、代理できる項目が変わるようです。
②任意後見(本人に判断能力がある状態で、事前に申請できる)
→詳細に自分で契約内容を決める必要あり
◯申請できる人
・本人、配偶者、4親等内の親族(事実婚の場合は申請できない)
・身寄りが誰もいない場合、第三者も可能
◯申請する場所
・家庭裁判所(本人、配偶者、4親等内の親族が申請)
・市役所などの相談場所(第三者が申請)
◯申請の手順・必要なもの
・家庭裁判所でもらえる申立書(HPからダウンロード可能)
・診断書(医療機関でもらう) 数千円かかる
・戸籍、住民票(各役所でもらう)
・申請のお金(法定後見は1万円ほど、任意後見は15000円ほど)
(以下、あれば提出するもの)
・収支予定表、財産目録(わかる範囲でOK)
・親族の同意書(可能な範囲でOK)
・後見人の希望者(希望者は出せるが、最終的には裁判所の判断で決まる)
◯後見人になる人
・裁判所が選ぶ
・本人は希望者を出すことができるが、あくまで参考
…選定後、人の変更はできない。
後見人がしっかり仕事をしているか、チェックを裁判所が行う。
・後見人への報酬は、請求があった場合のみ裁判所が決定
◯どんな人が後見人に多い?
母数 35,673件
1位 司法書士 9,982人
2位 弁護士 7,967人
3位 子 5,051人
そのほか多い順に、社会福祉士、その他親族、その他法人、兄弟姉妹、社会福祉協議会、と続く。親、配偶者の数はともに700人ほど
(平成31年2月24日 千葉県委託「成年後見制度利用促進事業」資料10より)
◯後見人は何をするのか
本人の財産を適切に維持し、管理する義務
・本人の暮らしの様子を確認
・月々の収支を調べて裁判所に一ヶ月以内に報告
・本人に適した福祉サービスの確認、見直し
・郵便物の確認(支払いの滞りがないか等)
・年金受給の確認、記帳
・時には家の修繕、エアコンの買い替えなど
・1年を経過した後、本人の収支を裁判所へ報告
※身の回りの世話や介護をする人ではない
講演会では、ドイツで後見人制度を利用しているのは人口8400万人のうち、130万人で、日本の5〜6倍と話されていました。
他にも、細かく説明されていたので、続きを書きます。
細かな Q & A